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2019年10月29日

【経営者の皆さま向けお役立ち情報】将来の株価を抑える方法(3) 不動産を活用した株式移転

LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。

今回は「将来の株価を抑える方法(3) 不動産を活用した株式移転」を紹介します。

株式移転(持株会社設立)の場合でも、持株会社に事業を残した場合は「類似業種比準価額方式」を適用できる場合があります。その場合は、自社株式評価額をさらに低い価額に抑えることができます。


●事例

〈状況〉
・オーナーのAさんが経営するH社はサービス業と不動産事業を展開しているが、サービス業の収益性は高い一方で、不動産事業の収益性は低い状態。

・オーナーAさんの100%出資でK社を新規設立。K社はオーナーAさんからH社株式をすべて受け取り、その対価としてK社株式を交付。

・その後、H社(子会社)は不動産事業をK社(親会社)に譲渡。K社の不動産購入資金は、H社が子会社になることを担保に金融機関などから借り入れます。

〈結果〉
H社はK社の子会社になります。オーナーのAさんはH社株主ではなくなり、代わりにK社の株主となります。H社の不動産事業はK社に譲渡され、K社で不動産賃貸収入が計上されます。

〈オーナーAさんの自社株評価〉
株式移転前…H社
株式移転/不動産譲渡後…K社(不動産事業会社)

・オーナーのAさんは株式移転前、H社株式を保有していたため、H社の業績が直接株価に反映されていました。株式移転後の直接所有株式はK社株式となり、H社株式はK社を通じた間接保有となります。
・オーナーのAさんが保有するK社の株価はK社保有不動産の割合が高い場合、「純資産価額方式(株式保有特定会社S1+S2方式)」ではなく、「類似業種比準方式」で行える可能性があります。

〈効果〉
■類似業種比準価額方式
K社は事業持株会社のため、類似会社比準方式で株価引き下げが可能です。

■純資産価額方式
K社保有のH社株式は、その後、H社が稼ぐ利益の分だけ株式評価が高くなります。ただし、株式移転後の含み益は37%を控除して評価できるため、株価引下げが可能です。

■税金
オーナーのAさんからK社への株式譲渡損益は、一定の条件をもとに課税が繰り延べられます。H社からK社への不動産譲渡損益は、グループ法人税制によって一定の条件をもとに課税が繰り延べられます。

■配当原資
K社には不動産賃貸収入があるため、オーナーAさんへの配当原資が確保されます。


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