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認定支援機関サービス

認定支援機関の役割

中小企業の支援といっても、その中にはあらゆる支援が含まれます。
たとえば、士業の領域である税務・労務支援、金融機関が行う金融支援、ITベンダーが行うIT活用による業務改善支援など、その内容や手法は数え切れないほどです。では「認定支援機関の支援」とは、何を示すのでしょうか。
中小企業・小規模事業者の経営課題”売上・業績アップ”、”生産性向上による経営力強化”を解決に向けて支援することです。
具体的な方法としては、財務分析、経営課題の抽出により経営状況を把握したうえで、経営計画策定および実行に向けた支援・助言を行います。
また、認定支援機関が関与しないと申請できない各種補助金や税制優遇などの支援制度もあります。
例)
・経営⼒向上計画(税制優遇)
・経営改善計画策定⽀援事業(補助金)
・早期経営改善計画策定⽀援事業(補助金)
・先端設備等導⼊計画(税制優遇)
・2021年1月に発令された新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金


認定支援機関パンフレット

LTRが認定支援機関として主に取り組んでいる支援内容

経営改善計画書の作成を支援します
経営が芳しくなく、財務状況が悪化した場合のケースを見てみましょう。
具体的には債務超過に陥った状況で、通常の返済が厳しく条件変更をしなければならない状況では、債権者である金融機関から経営改善計画書の提出を求められる場合があります。このような場合には、業務の改善だけではなく、返済に重きをおかれる言わば返済計画書の作成をもとめられることになります。
内容としては、業務改善と同時並行で短期的に遊休資産の売却等の有利子負債の圧縮や担保価値の再評価等を求められます。債権者が複数の金融機関ある場合には定期的にバンクミーティングが開催され、業務改善により算出された資金をどのような形で返済していくかなど金融機関との話し合いがもたれます。
単に計画書を作成すれば終わりではなく、改善計画の実行と検証を繰り返しながら時間をかけて経営者と伴に進めていく必要が求められる経営改善計画書の実現には様々な分野での専門知識を有するLTRが支援いたします。

中小企業庁の経営改善計画サンプル

経営計画

LTRが作成する経営改善計画書の特徴
  • チェック
    さまざまな士業専門家の意見を盛り込む
    LTRは、さまざまな士業が集まった専門家集団です。近年、こうした専門家が集まる団体は増えてきている印象ですが、弊団体は20年の歴史を持ち、お互いの業務範囲や業務品質を熟知しながら、強い信頼関係を築いてきました。また、メンバー間の距離がとても近いのが特徴です。実際の活動でも、年に数回実施している関係会社を集めた交流会のほか、月2回の理事ミーティング、月1回の事業推進メンバーミーティングを実施し、メンバー同士の情報交換を密に行っています。こうした団体全体の活動を実際に行っているため、改善計画書においても、各専門家の意見を取り入れながら計画作成に取り組みます。
  • チェック
    経営者と共に創り上げる
    改善計画書は、支援者の考えや理想論が前面に出てしまい、事業者の都合を取り入れない内容になりがちです。見栄えの良い計画書を作ることが目的ではなく、経営者が実行可能な内容でなければなりません。LTRが作成する計画書は、経営者本人の言葉や想いが詰まっている形を目指しています。そうした計画書を作るため、経営者と共に作る必要があると考えています。
  • チェック
    ワクワクする計画書を作る
    経営が悪化してしまった原因は、実にさまざまです。それがどんな理由であっても、過去を振り返り、悪化した原因を分析する必要があります。さらに、その問題点を解決するための問題解決型手法も必要となりますが、それだけでは、どうしても経営者への“ダメ出し”が中心となってしまいます。人は、ダメ出しされるよりも良いところを伸ばし、少しでもワクワクする方が、100倍のやる気が出るはずです。これは、いわゆる放漫経営を野放しにする、または経営者の言う通りにすることとは異なります。社長の真の想い、いわゆる社会に対するメッセージが何なのか、ということです。これらのことが明確に書かれ、それに関連付けられた売上と利益計画がある計画書は、見た人もワクワクします。このように、“第三者もワクワクするような計画書”を作成することを心がけています。
経営改善計画書の内容

経営改善計画書の作成に当たっては、中小企業庁がホームページに掲載している経営改善計画書のひな形があります。基本的にはこのひな形に記載することで進めていきます。

中小企業庁経営改善計画書ひな形
真に実行可能でやる気の出る経営改善計画書にするために
基本的にはこのひな形に記載することで進めていきますが、問題は、経営改善計画書が“絵に描いた餅”にならないようにすることです。そのためには、さまざまな角度で事業を分析し、その強みと差別化ポイントを打ち出せるかが大切です。さらに、社長の想いを引き出し、真に実行可能なものとし、やる気を持ち、頑張ろうと思える計画書にすることが最も重要です。そのために必要なフレームワークについて説明します。

(1)内部環境分析

会社内部の現状を以下のフレームワークに従って分析します。
項目 内容
財務 長期売上、安全性、収益性の3つから検証します。
その他、会社の歴史が物語るものとはなにか、自己資本や借入の比率が適当かなども分析します。
事業 ビジネスモデルの収益ポイントはどこにあるのかを明らかにします。
商品・サービスの強み、付加価値や他社との差別化ができるポイントは何かを明らかにします。
生産キャパシティ(単価×数量)を把握します。
組織(人材) 経営者や従業員にヒアリングを行います。
例)
経営者の想いが反映されたビジネスかどうか。
収益だけを追求していないかどうか。
従業員のモチベーションはどうか。
(2)外部環境分析

外部環境分析を以下のフレームワークに従って分析します。
項目 内容
PEST分析 政治、経済、社会、技術の視点から最も広い外部環境の概念を分析します。それぞれの視点から詳細に調査するのではなく、こうした外部環境が会社にどう影響するかの視点でマクロ的に分析するものです。
3C分析 会社を取り巻く業界、顧客、競合の視点で分析します。上記PEST分析よりも少し具体的な分析となりますが、各分析ともマクロ的視点とミクロ的視点の両方が必要となります。
(3)経営課題と課題克服のためのビジョン

会社全体の課題とビジョンを作成します。
項目 内容
SWOT分析 社内環境(ブランド力やサービスや製品の質、価格等社内の経営資源)を「強み」と「弱み」に分けて分析します。
外部環境(競合他社や市場の動向、事業に関連した法律、景気や社会の動向)を「機会」と「脅威」に分けて分析します。
そして、それぞれの要素をクロスして組み合わせることで、強みを活かし機会を最大限に活用する戦略や強みを活かし脅威を切り抜けるための戦略など具体的な戦略につなげられるように考えていきます。
ビジョン・
コンセプト
社長の想いを明文化します。やる気の出る経営改善計画にするためには、この部分が最も重要となります。社長が真にやりたいこと、もしかすると自分でも気づかないところに、本当にやりたいことがあるかもしれません。ここで意識しなければいけないのは、「社長が何をしたいのか」を優先して考えるという点。経営改善計画では「ビジネスモデル的にどうしたら利益が上がるか」や、「収益性が最も良いか」といった視点は必要ですが、そこをしっかり押さえなければ、やる気の出る経営改善書にはなりません。
(4)事業改革

以下の視点で、事業を改革します。
項目 内容
技術力・サービス力の向上 その事業者の付加価値はどこか、ほかの競合に比べて差別化ポイントはどうなっているかです。この差別化ポイントが明らかになると、やる気の出る経営改善計画のベースとなります。
生産性の向上 生産性とは、一人あたりの付加価値額です。中小企業では付加価値が低いと言われていますが、先の差別化ポイントが明らかになると、収益性をあげる施策が見えていきます。
マーケティング強化 集客はある意味、最も難しい課題かもしれません。しかし、真にやりたいビジネスや事業であれば、どうにかして集客しようという気持ちになります。単に利益を上げるための事業ではなく、この商品・サービスをどのようにしたら顧客に届けることができるか、を真剣に考えれば、道は開けるでしょう。
補助金を利用するためのスキーム

経営計画の実現や業務拡大の手段として認定支援機関を活用した各種補助金が挙げられます。
これらの補助金を利用するためのスキームをご紹介します。
  • 利用申請から支払決定までの流れ
出典: 中小企業庁HP「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」
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経営承継円滑化法を利用した事業承継の取り組みをサポートします
中小企業者が事業承継をすすめるにあたり一番の大きな悩みが自社の株式(法人)や事業用資産(個人)等を後継者に円滑に承継することにあります。
この大きな悩みの解消するための手段の一つが経営承継円滑化法を利用した承継です。
 

事業承継

事業承継を円滑に行うための支援策は、以下の3つになります。
(1)遺留分に関する民法の特例 @除外合意:生前贈与株式等を遺留分の対象から除外
A固定合意:生前贈与株式の評価額を予め固定し遺留分を計算

(2)事業承継時の金融支援措置
@中小企業信用保険法の特例(対象:中小企業者)
A株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融金庫法の特例(対象:後継者個人)

(3)事業承継税制 @非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度(一般・特例)
A個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予制度
事業承継税制の概要

後継者である受贈者・相続人等が円滑化法の認定を受けている非上場株式等(法人)又は特定事業用資産(個人)を贈与又は相続等により取得した場合において、その非上場株式等、事業用資産に係る贈与税・相続税についての納税を猶予・免除される制度です。
法人版(一般措置) 法人版(特例措置) 個人版
事前計画の策定等 不要 5年以内の特例承継計画の提出
2018年4月1日〜2023年12月31日
5年以内の特例承継計画の提出
2019年4月1日〜2024年3月31日
適用期限 なし 10年以内の贈与・相続等
2018年1月1日〜2027年12月31日
10年以内の贈与・相続等
2019年1月1日〜2028年12月31日
対象資産 非上場株式等
総株式数の最大2/3
非上場株式等
全株式
特定事業用資産
納税猶予割合 贈与100%
相続 80%
100% 100%
承継パターン 複数の株主から1人 複数の株主から
最大3人の後継者
原則、先代1人から
後継者1人
*一定の場合、同一生計親族等からの可
雇用確保要件 承継後5年間
平均8割の雇用維持
弾力化 雇用要件なし
経営環境等に対応した減免等 なし あり あり
(国税庁:特例措置と一般措置の比較、中小企業庁個人版事業承継税制と法人版(特例措置)の比較を参考)

中小企業経営者の事業承継税制の適用ポイント


対象となる会社
  • Check
  • 中小企業である
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  • 経営を引き継ぐ後継者が決まっている
  • Check
  • 自社株式を贈与・相続することで贈与税・相続税が発生する
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  • 認定要件を満たして継続していく計画である
対象となる先代経営者(相続・贈与共通)
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  • 会社の代表者であったこと
  • Check
  • 先代経営者とその親族などの同族関係者で総議決権数の過半数(50%超)を保有している
  • Check
  • 上記の株主の中で筆頭株主(後継者を除く)であったこと(贈与のみ)
  • Check
  • 贈与時に代表者を退任していること
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  • 一定数以上の株式等を贈与すること(後継者1人の場合)
    先代経営者+後継者の保有議決権数が2/3以上である場合➡贈与後の後継者の議決権数が2/3以上になるように贈与
    先代経営者+後継者の保有議決権数が2/3未満である場合➡先代経営者の保有する議決権株式等を全て贈与
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  • 一定数以上の株式等を贈与すること(後継者2人又は3人の場合)
    贈与後、それぞれの後継者の議決権数が10%以上かつ先代経営者よりも多くの議決権数を有するような贈与
対象となる後継者(相続の場合)
  • Check
  • 先代経営者が60歳以上の場合、後継者が相続の直前で自社の役員である
対象となる後継者(贈与の場合)
  • Check
  • 贈与の時点で後継者が20歳以上である
  • Check
  • 贈与日までで3年以上継続して自社の役員である
自社株式の評価額
  • Check
  • 贈与・相続時において自社株式の評価額があり、贈与税・相続税の基礎控除の範囲をこえて贈与税・相続税が発生する
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