神奈川・東京の法務・税務・不動産等に関する業務ならLTRコンサルティングパートナーズにお任せください。

LTRコンサルティングパートナーズ
  • LTR経営ホットライン
  • 教えてLTR
  • お問合せ
2019年07月30日

【経営者の皆さま向けお役立ち情報】事業承継税制とは

LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。

今回は「事業承継税制とは」を紹介します。

中小企業のオーナーがリタイアし、後継者が会社の株式(非上場株式)を相続した場合、多額の相続税が課税されることになります。これは中小企業の円滑な事業承継を阻む大きなハードルになっていることは否定できません。

この社会問題を解決するために創立されたのが、事業承継税制です。簡単に言うと、「中小企業の非上場株式に関する相続税を納税猶予してあげる」という相続税の計算上定められている特例で、別名「相続税の納税猶予」とも呼ばれています。

「納税猶予」という言葉のとおり、相続税の納税を一時的に猶予してもらえるだけで、免除されるわけではありません。会社経営を一定の条件のもと続けていくことで、相続税を猶予してもらうことが可能になるわけです。


◆「相続税の納税猶予」を受けるための主な要件

【要件1】申告期限までに都道府県知事の認定を受けること
相続税の申告期限までに、都道府県知事の認定を受ける必要があります。認定は、下記の「会社や後継者の要件が満たされていること」を判定の上に行われます。なお、相続税の申告期限までに認定を受けるために、相続開始から8か月以内に「申請」を行う必要があります。

【要件2】先代経営者である被相続人の主な要件
先代経営者である被相続人は、次の要件を満たしている必要があります。
@会社の代表権を有していたこと
A相続開始直前に議決権を50%超保有していたこと

【要件3】経営承継相続人などの主な要件
経営を承継する相続人は、主に次の要件を満たしている必要があります。
@相続開始日の翌日から5か月を経過する日において、会社の代表権を有していること(これが決まらなければ、事業承継税制は適用されなくなります)
A相続開始時点で、議決権を50%超保有していること

【要件4】認定対象会社の主な要件
事業承継税制の適用を受ける対象の会社は、次の5つのいずれにも該当しないことが要件となります。
@上場企業
A中小企業者に該当しない会社
B風俗営業会社
C資産管理会社
D総収入金額がゼロの会社、従業員数がゼロの会社

【要件5】担保を提供すること
猶予される相続税の金額と利子税の金額に見合う担保を税務署に提供する必要があります。通常は特例の適用を受ける非上場株式のすべてを担保に提供することで、担保の提供があったと見なされます。


  • Facebook
  • Twitter

PageTop