神奈川・東京の法務・税務・不動産等に関する業務ならLTRコンサルティングパートナーズにお任せください。

LTRコンサルティングパートナーズ
  • LTR経営ホットライン
  • 教えてLTR
  • お問合せ
2019年06月28日

【経営者の皆さま向けお役立ち情報】見たこともない子どもに事業を相続させたくない

LTRでは、本ブログを通して経営者の皆さまのお役に立てる情報を定期的に発信していきます。

今回は「見たこともない子どもに事業を相続させたくない」を紹介します。


◆相談

私は、中小企業の社長を務めています。離婚後、前妻に子どもが生まれたため認知手続をしました。前妻も私も、既に再婚しています。将来、私が死亡した場合、抱いたことも見たこともない子どもには、会社も含め自分の遺産を相続させたくありません。


◆回答

そもそも民法には「法定相続人は全員平等であり、同じ相続権をもっている」と定められています。ですから、被相続人が勝手に相続人に付与される相続権を剥奪することは原則として認められていません。

(1)遺贈か死因贈与で相続させない
遺贈や死因贈与などの贈与によってすべての相続財産を他人に贈与すると、相続できる相続財産がなくなるため、相続させたい人に相続財産が渡らないようにすることができます。

ただ、この方法では、子どもなどがもつ遺留分の限度額の問題があり、子どもからこの遺留分を「遺留分減殺請求」されてしまうと、最低限の相続がなされることを覚えておいてください。

(2)遺言で相続させない
遺言によって相続する金品の割合を指定することができます。相続財産を承継させたくない相手には、「相続をしない」「相続分はゼロだ」と指定することが可能です。

しかし、前項と同様、被相続人の配偶者・直系尊属・直系卑属にあたる相続人に付与されている遺留分は侵害できません。そのため、遺言によって遺留分の金額に見合う最低金額の相続を保証しておくのです。苦肉の策となるかもしれませんが、本来の相続額と比べると遺留分のほうが低い金額となるため、少しでも相続させたくない場合にはこの方法が有効だといえます。

(3)相続人を廃除して相続させない
相続財産を承継させたくない相続人の権利を奪ってしまう制度を「相続権の廃除」といいます。これは相続人の相続権を強制的に喪失させる強力な方法であるため、推定相続人が以下のような条件を満たしていなければ利用することができません。
@被相続人に対する一方的な虐待や重大な侮辱を加えたとき
A著しい非行があったとき

相続権の廃除を行うには、生前に家庭裁判所へ審判も申立てる方法と、遺言によって書き残した後に遺言執行者によって申し立てを行う方法があります。申し立てによって審判もしくは調停が行われ、相続権の廃除が認められるか否かの結果が言い渡されます。

  • Facebook
  • Twitter

PageTop