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2019年06月15日

【くらしに関するミニニュース】「法定相続情報証明制度」の利用範囲が拡大」

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は時事情報「法定相続情報証明制度」の利用範囲が拡大」を紹介します。

2017年5月に運用開始された「法定相続情報証明制度」は、2018年4月から利用範囲の拡大をめざし、取り扱いが変更されています。

◆被相続人との続柄の記載

法定相続情報一覧図には、相続人に関する情報として被相続人との続柄を記載する必要があります。この続柄に関して、相続人が被相続人の子や配偶者である場合は、原則として戸籍に記載される続柄を記載することになっています。たとえば、子であれば「長男」「長女」「養子」といったように記載してください。

なお、申出人の選択によって、続柄について子であれば「子」、配偶者であれば「配偶者」と記載しても差し支えはありません。ただし、この場合、相続税の申告などで法定相続情報一覧図の写しを利用できない手続きがあります。

◆被相続人の最後の本籍の記載

法定相続情報一覧図には、「被相続人の最後の住所」を記載することになっています。これに加え、申出人の選択によって「被相続人の最後の本籍」も記載できるようになりました。

◆相続登記などにおける相続人の住所を証する情報の取り扱い

相続登記などの申請で戸除籍謄本の束の代わりとして法定相続情報一覧図の写しを提供する際、その写しに相続人の住所が記載されている場合には、住民票の写しを提供しなくてもよくなりました。

2018年4月1日 法務省 Webサイトより

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