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2019年10月19日

【くらしに関する法律知識】寄与分(3) 主張する際の手順

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「寄与分(3) 主張する際の手順」を紹介します。

1.まずは、遺産分割協議で寄与分を主張

寄与分は、自分で寄与分があると主張することから始まります。遺産分割協議では、遺言書がなければ被相続人の遺産は自由に分配できます。まずは、この遺産分割協議で寄与分を主張しましょう。

しかし他の相続人にとっては、あなたが貢献したことを知らなかったり、関係ないことが多く、この段階で寄与分が認められることはほとんどないでしょう。もしかしたら他の相続人が理解を示してくれるかもしれませんが、自分の取り分が減ってしまう共同相続人からすれば、目の前で相続財産が減っていくのは気分のいいものではないでしょう。

このように遺産分割協議で寄与分を受け入れてもらえなかった場合は、遺産分割調停で改めて主張していくことになります。


2.寄与分を求める調停を申し立てる

遺産分割調停で主張するためには、独自に資料を準備する必要があります。つまり、書面で「自分には寄与分として認められるだけの具体的な証拠がある」ことを提示するわけです。

また、寄与分には家業従事型、金銭など出資型、療養看護型、扶養型、財産管理型がありますから、当てはまる型の裁判例をふまえた緻密で論理的な主張をしていくことが重要になります。


調停の申し立てに必要な書類

●申立先
相手方相続人のうちの一人の住所地がある家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所、または遺産分割事件が係属している裁判所に申し立てます。

●必要な書類
@申立書1通およびその写しを相手方の人数分
A標準的な申立添付書類
B被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
C相続人全員の戸籍謄本
D被相続人の子ども(およびその代襲者)が死亡している場合
その子ども(およびその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
E相続人全員の住民票または戸籍附票
F遺産に関する証明書
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写しなど
G被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
H被相続人の父母の出生時から死亡時までの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
I被相続人の兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
J甥・姪の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本


調停にかかる費用

・申立人一人につき収入印紙1,200円分
・連絡用の郵便切手(裁判所によって異なる)【裁判所検索】


3.調停が不成立なら審判へ

遺産分割調停でも決着がつかない場合、寄与分を定める審判を申し立てる必要があります。調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行することになります。


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