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2019年10月18日

【くらしに関する法律知識】相続と遺贈の違いは?

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「相続と遺贈の違いは?を紹介します。

◆相談

遠くない将来、祖母からの相続が発生すると思われます。その際は不動産が絡んでくるみたいなので、問題が発生しないようにいろいろ勉強はしているのですが、「相続と遺贈の違い」がよく分かりません。簡単で構いませんので、説明してもらえないでしょうか。


◆回答

●遺贈と相続の違い
ポイントだけを言うと、次のようになります。
遺贈…遺言書がなければ効力が発生しない
相続…誰かが亡くなれば当然に発生する

「遺贈」とは、遺言によって遺言者の財産の全部または一部を贈与することをいいます。これに対して「相続」は、遺言のあるなしに関係なく人が亡くなればその瞬間に当然に発生します。

一般的に遺言書では相続人以外の者に遺産を与える場合に「遺贈する」という表現をしますが、相続人に対しても遺贈することはできます。


●「遺贈する」と「相続させる」の違い
遺言書で誰かに財産を譲渡する場合、「遺贈する」と表現する記述と「相続させる」と表現する記述があります。

「遺贈する」という表現は、相手が人間であれば誰に対してでも行うことができます。これに対して「相続させる」という表現は、相手が相続権のある相続人でなければ行うことができないわけです。

●登録免許税
「遺贈する」という原因によって相続不動産の名義を変更する場合、2003年3月以前は名義変更にかかる登録免許税に固定資産税評価額の2%が必要でした。これに対して「相続させる」という原因によって相続不動産の名義を変更する場合は、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%。つまり、「遺贈する」と「相続させる」では登録免許税の金額が5倍も異なっていたのです。

しかし、2003年4月1日法務省民二第1022号通達によって、「遺贈による所有権移転登記にかかる登録免許税の税率は、受贈者が相続人であるときは、相続による所有権移転登記の場合と同様の0.4%」とされました。ただ、この税率(0.4%)の適用を受けるには、申請書に受贈者が相続人であることを証する書面(戸籍謄抄本など)を提出する必要があります。

●相続税について
遺贈により取得した財産は、相続によって取得した財産と同じく相続税がかかります。遺贈で取得した財産も相続で取得した財産も、相続財産の評価方法はまったく同じです。ただし、遺贈によって相続財産を取得した人が配偶者または1親等の血族でない場合、相続税は2割ほど加算されます。


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