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2019年10月11日

【くらしに関する法律知識】遺贈は放棄できる?

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「遺贈は放棄できる?」を紹介します。

◆相談

祖父が亡くなり、金庫のなかに自筆による遺言書が残されていました。それによると、私に不動産を遺贈する旨が明記されていました。しかし、その不動産は広大で、かなり不便なところに位置するため、受け入れるかどうか悩んでいます。このような場合、遺贈は放棄できるのでしょうか?


◆回答

ご質問への答えは、「Yes」です。遺贈を受ける人(受遺者)は、「遺贈を受ける・権利を放棄する」という選択を自由に行うことが認められています。

ただし、遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」という2種類があって、放棄方法はそれぞれによって異なります。

包括遺贈…「全財産をAに遺贈する」というような遺言書がある場合
特定遺贈…「甲土地をAに遺贈する」というように特定の財産を指定して遺贈する旨の遺言書がある場合
ご相談のケースは、この「特定遺贈」に該当します


●包括遺贈の放棄について

▼包括受遺者は、相続人と同じ権利義務をもつ
包括遺贈を受ける人物のことを「包括受遺者」と呼びます。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務をもちます。法定相続人は、故人の債務も含めて承継しますから、遺言書を書いた方に債務があったとき包括受遺者は債務を含めて承継することになります。

▼放棄する場合
包括受遺者は、故人の債務も承継します。その結果、資産より債務の方が多い場合には遺贈を受けることで、受遺者の生活が破綻するかもしれません。その場合、遺贈を放棄することができます。

包括遺贈を放棄する際には、「包括遺贈があった」と知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ「遺贈の放棄の申述」をしなければなりません。期限内に放棄をしない場合には包括遺贈を承認したものとみなされてしまいますから、要注意です。


●特定遺贈の放棄について

▼特定遺贈では債務は承継しない
特定遺贈の放棄は、包括遺贈の放棄とは性質が異なります。包括遺贈では遺言者の債務も承継しますが、特定遺贈では「遺言書に書かれた特定の財産(債務)のみ」を承継することになります。

▼放棄する場合
特定遺贈には、包括遺贈の放棄のように3か月の期間制限はありません。いつでも遺贈を放棄することができるのです。ただ、いつでも遺贈の放棄をできるとすると、他の相続当事者は困ってしまいます。

そのため、相続人などは特定遺贈を受ける人(受贈者)に対して期間を定めて「遺贈を受けるのか・遺贈を放棄するのか」催告を行うことができるようになっています。この期間内に特定遺贈を放棄する旨の回答をしない場合は、「遺贈を承認した」とみなされます。それ以降は特定遺贈の放棄ができなくなりますから、要注意です。


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