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2019年07月30日

【くらしに関する法律知識】特定遺贈を受けた場合でも、相続税はかかる?

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「特定遺贈を受けた場合でも、相続税はかかる? 」を紹介します。


◆状況

実家の隣家で暮らしていたTさんが亡くなりました。そこには同い年の子どもAくんがいて、お互い一人息子。小さい頃から双子のような関係で、いつも一緒に行動していました。もちろん、両親たちも二人を自分の子どものように可愛がっていたんです。その付き合いは成人しても続いたのですが、Tさんの奥さんとAくんが立て続けに他界。そのため、私は悲嘆に暮れるTさんを癒すためにも折にふれて帰省し、いろいろサポートし続けてきました。そんなことがあってか、Tさんの遺言に私への遺贈が記載されていたんです。突然のことで驚いているのですが、この場合、私にはなんらかの形で課税されるのでしょうか?


◆解決法

相続人ではない第三者が遺言などに残された被相続人の遺贈の意向によって財産を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税が適応されます。贈与税は生きている人から財産を承継したときに適応される税金。一方、亡くなった人から財産が承継された場合は、相続人であろうがなかろうがすべて相続税が適応されることになっています。

被相続人の一等親などの血族もしくは配偶者ではない第三者である場合、その第三者が受け取った相続財産などに課せられる相続税額は、通常の計算を用いた金額に20%の金額を加算した相続税が課せられます。

つまり第三者も遺贈によって相続財産を受け取ることはできますが、血族と比べて相続の条件が厳しくなっているのです。

もちろん、遺贈によって相続財産を受け取ることを放棄することはできます。ただ、放棄を行う場合、「包括遺贈」と「特定遺贈」では手続きや期限が異なりますので、注意が必要です。

@特定遺贈
いつでも自由に放棄することができます。つまり、「期間はない」ということになります。ただし、他の相続人から意思表示を求められた場合、放棄の意思表示をしなければ「特定遺贈を承認した」とみなされますので、注意しなくてはなりません。

A包括遺贈
自らが包括受遺者となることを知った日から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申請をしなければ包括遺贈を承認したことになります。特に、包括遺贈の場合には借金などの負債まで割合に応じて相続してしまうため、借金があるような場合には3か月以内に「放棄するかどうか」の意思決定をしなければならない点に注意が必要です。
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