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2019年07月01日

【くらしに関する法律知識】遺産分割協議で決着がつかない場合、公的な調停方法はあるの?

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「遺産分割協議で決着がつかない場合、公的な調停方法はあるの?」を紹介します。
♦状況

遺産分割協議は親族間で話し合う場ですが、「いろいろ問題点が出てきたり、円滑に結果が出なかったりする」ということをよく耳にします。そうした場合、どこかうまく調停してくれる公的機関はあるのでしょうか?


♦解決法

遺産分割協議で話し合いがまとまらず、裁判手続きを考える場合には、「遺産分割調停」または「遺産分割審判」を管轄の家庭裁判所に申し立てることになります。遺産分割事件の場合は「調停」と「審判」(裁判)という選択肢がありますが、まずは「調停」を試みるのが基本です。

(1)遺産分割調停の流れ
@申し立て
遺産分割調停は、まず管轄裁判所に調停申立書を提出し、手数料を納付します。申立書の書き方や必要書類などについては、裁判所が準備している書式を利用すればさほど難しくはありません。

A調停期日に出頭
調停申立書が受理されて相手方に送達されると、裁判所から調停を行う日(期日)が指定されます。期日に裁判所に出頭し、裁判官や調停委員を相手に主張を伝えていくことになりますが、その際は当事者が顔を合わせることはほとんどありません。ただし、初回と最終回のみ、手続内容が説明されるときは顔を合わせることはあります。

B調停の成否
1回で話し合いがまとまれば調停は終わります。そうでなければ、何回か調停が行われます。まとまると調停調書が作成され、それが「債務名義」として強制執行もできるような効力をもつ文書になります。

C調停でもまとまらなかったら審判(裁判)
調停がまとまらない場合には、調停を取り下げない限り自動的に審判手続きが開始されます。通常の裁判と同様、当事者の主張立証が行われます。

(2)期間・費用
@期間
遺産分割調停の期間は具体的な状況によって異なりますが、概ね0〜5回の調停(1年以内)で決着がつけられます。

A費用
申立手数料は被相続人一人につき1,200円分の収入印紙と、当事者に連絡するための郵便切手代だけです。よほどのことがなければ、1万円を超えることはないでしょう。

(3)必要書類
@遺産分割申立書
遺産分割調停申立書(当事者等目録/遺産目録/相続関係図/申立ての実情/特別受益目録)

A遺産分割調停添付書類
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