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2019年06月06日

【くらしに関する法律知識】遺産分割前に相続人が死亡したら…

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「遺産分割前に相続人が死亡したら…」を紹介します。

「被相続人の死亡と遺産分割の間に、相続人の一人が亡くなる」というケースもあります。こうした場合、亡くなった相続人の相続分や相続税の申告はどうすればいいのでしょうか? 仮定の関係のなかで説明しましょう。

●被相続人…Aさん
●被相続人の妻…Bさん
●被相続人の長男…Cさん 遺産分割協議の直前に急死
●被相続人の長女…Dさん
●長男の妻…Eさん

◆遺産分割協議に参加するのは、相続人の相続人

少しややこしい話になりますが、「急死した相続人の相続人」が遺産分割協議に参加することになります。仮定の関係で考えてみると、Aさんの遺産分割を協議する場には、BさんとDさんに加えて、Cさんの相続人が出席することになります。Cさんの相続人とは、Eさんです。

相続税の申告の期限は、通常、被相続人の死亡を知った日から10か月以内です。ただ、申告期限までに相続人が死亡した場合、その死亡した相続人の申告は相続人の死亡した日から10か月後に延期されます。とはいえ、同じ相続税でも申告期限も納付期限も異なる場合がありますので、必ず確認するようにしてください。

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