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2019年05月19日

【くらしに関する法律知識】遺言の有無を確認する方法

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「遺言の有無を確認する方法」を紹介します。

相続人が困ることはいろいろあります。遺言が見つからないのも、そのひとつでしょう。「故人は、どうやら遺言書を自筆で書いていたらしい。しかし、家の中のどこを探しても見つからず困っている」という相談をよく受けることがあります。

<自筆証書遺言の有無を確認>
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」は被相続人自身で書いていますから、自分にしか分からないようなところに保管されている可能性が高いと言えます。たとえば、下記のような場所です。
@自宅の金庫
A自宅の書斎や鍵付きの引き出し
B友人や知人
C仏壇付近
D銀行や信託銀行

故人と付き合いがあったと思われる関係先にご挨拶する際、遺言書の有無について問い合わせてみるのも一つの方法です。また、弁護士や司法書士などの遺言作成専門家に確認してもらう手段もあります。お近くの専門家に問い合わせてみてください。

!注意点!
見つけた遺言書をその場で開封してしまうと、5万円以下の過料がかかってしまいます。

<公正証書遺言の有無を確認>
「公正証書遺言」があるかどうかは、公証役場のデータベースで確認できます。公証役場名や公証人名などがわかれば、公正役場に記録が残っている可能性が高いといえます。ただ、平成元年以降に作成された遺言書でないと見つからないかもしれません。ご注意ください。

公証役場の所在地は、インターネットや電話帳で調べることができます。もちろん、市区町村役場に聞けば教えてもらえます。


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