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2019年05月18日

【くらしに関するトラブル対処法】浪費家の相続人に条件を付けたい

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回はトラブル対処法「浪費家の相続人に条件を付けたいとき」を紹介します。

<状況>
●相談者…75歳・男性
●相続人…妻・長男・長女
●長女の夫に極度の浪費癖がある
●娘に財産が渡ると、使われてしまう怖れがある。良い解決策はないか


<解決法>
遺言書を明記した上で、その補完機能として財産を信託銀行に預けるのが、もっとも安全で有効な方法です。そうすれば、長女の夫に浪費されることなく確実に財産を贈ることができます。つまり、信託銀行に預けることで遺言書では補えない制御項目を設定することが可能になるわけです。

■金額に関する条件
このケースのように、浪費癖がある人がいる場合に活用できます。たとえば、「毎月の支払金額は20万円とする」と指定することで、財産を受け取った人は財産を計画的に使用することができます。

■時期に関する条件
財産を受け取る人が未成年者の場合、「大学を卒業してから」と指定したり、時期を引き延ばした方がいいような場合には「相続人がある年齢に達してから」と明記することで、時期に関する条件を設定することができます。

B回数に関する条件
ギャンブル好きな相続人には「2か月ごとに50万円」というように、何回にも分割して渡せば問題なく財産を使用できます。


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