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2019年05月16日

【くらしに関する法律知識】被相続人が相続前に準備しておくべきこと

LTRでは、本ブログを通して皆さまのお役に立てるくらしに関する法律知識・情報を定期的に発信していきます。

今回は「被相続人が相続前に準備しておくべきこと」を紹介します。

相続は、被相続人の方にとってなにかと気になることが多いでしょう。そこで、相続前にできることから準備すれば、気持ちは楽になるはずです。さらに、相続人同士の争いを回避することもできます。

◆遺言書
遺言書の作成方法には、大きく分けて「普通方式の遺言書」と「特別方式の遺言書」の2種類の形式があります。

@普通方式の遺言書
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。このなかで公正証書遺言は、もっとも堅実な遺言といえます。公証役場で公証人に作成してもらうもとになりますから、書き間違いなどのミスが生じることがありません。

A特別方式の遺言書
もうすぐ他界してしまうなどの緊急時とか、船事故での死亡、伝染病などで外界と隔離されている特殊な状況に置かれた者が書く遺言書です。一般危急時遺言、難船危急時遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言の4つの形式があります。

◆財産目録
相続対象となる財産の整理も大切です。早めにしておくと、相続人が「相続放棄」や「限定承認」などの選択をじっくり判断できるようになります。

次のような区分で整理しておくと便利です。
●土地、家屋、これらの上に存する権利
●構築物
●果樹等、立竹木
●動産(たな卸商品、牛馬、書画骨とう品、船舶、特許権、商標権、著作権など)
●預金、株式、出資、公社債、ゴルフ会員権
●生命保険金(保険証書)
●借入金、連帯保証人

◆戸籍謄本
出生時から現在までの戸籍謄本を準備しておくと、相続の際に役立ちます。民法の定めで相続人を容易に把握できるようになりますから、ぜひ、ご準備ください。もし隠し子がいる場合は、認知をしているかどうかによって相続人の人数が変わります。
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