お役立ち情報
2025年07月09日 [お役立ち情報]
社労士が分かりやすく解説! 「熱中症対策」で企業が取り組むべきことは?

こんにちは。社会保険労務士の阿部 毅です。2005年、横浜・馬車道に「横浜賃金労務管理オフィス」を開業して以来、中小企業の皆さまを中心に、人事・労務のコンサルティング、社員研修・指導、社会保険などの各種手続き代行、給与計算の代行といった業務に携わっています。今回は「熱中症対策」をテーマに、社労士の視点からのコラムをお届けします。ぜひご覧ください。
2025年6月1日「労働安全衛生規則改正」が施行されました。その改正において、事業者に対し熱中症対策が義務付けられています。さっそく、顧問先から届いた質問と弊社の回答をもとにご紹介します。
【顧問先A】:先生、こんにちは。今年は、かなり早い時期から厳しい暑さが続いていますよね。6月から企業側にも熱中症対策が義務付けられていますが、お恥ずかしいことに、弊社ではまだ「企業として取り組むべきこと」がしっかりと実践できていない状態です。改めて、ポイントなどを教えていただけますか?
【社労士(阿部)】:はい。では一緒に整理してゆきましょう。厚生労働省のホームページでも情報が公開されているように、熱中症とは「高温多湿な環境下で、発汗による体温調節等がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態」をさします。
●熱中症の症状●
・めまい ・立ちくらみ ・生あくび ・大量の発汗 ・筋肉痛 ・筋肉のこむら返り
症状がすすむと
・頭痛 ・嘔吐 ・倦怠感 ・判断力低下 ・集中力低下 ・離脱感
【顧問先A】:かつては「涼しいところにいれば、そこまで水分補給をしなくても大丈夫なのでは……」などと思ったこともありましたが、たとえ室内であっても、のどが渇いていなくても、小まめな水分補給は必須ですよね。
【社労士(阿部)】:おっしゃる通りです。職場でも、つい仕事に集中して水分補給をせず、無理をする従業員がいるかもしれません。そういう意味でも、管理職やリーダーの立場にいる人間から、<水分補給を促す日常的な声がけ>などが、大事になってくると思います。
【顧問先A】:そうですね。また、熱中症の症状の中でも、「生あくび」「筋肉痛」「倦怠感」「集中力低下」といったものは、日頃の疲れや睡眠不足などとも類似する症状。「疲れが溜まっているだけ」などと自己判断をして、体調の変化を見逃してしまいそうです。
【社労士(阿部)】:少しでも違和感があれば、「熱中症かもしれない」と疑うことですね。
【顧問先A】:こういった熱中症の症状や知識を持っているだけでも、違いますね。従業員に、しっかりと周知していこうと思います。
【顧問先A】:弊社では現在、在宅勤務の従業員もいます。オフィスや現場のみならず、在宅勤務中にも注意する必要がありますね。
【社労士(阿部)】:はい。「自宅だから大丈夫」と油断しがちなのですが、<エアコンをつけないで作業しているケース>も少なくありません。
【顧問先A】:先ほどのような社内での声がけもなく、自宅で黙々と作業を行っていたことで、「気が付けば熱中症になっていた」は避けたいですね。実は私も自宅で仕事をすることがありますが、部屋の湿温度計を見て(予想より温度が高く)驚いたことがありました。
【社労士(阿部)】:メールや社内チャットなどを活用し、「在宅勤務中でもエアコンの使用を」「定期的な水分補給を」など、案内を出すだけでもリスクは下げられます。ぜひ、こういったことも実践してみてください。
※厚生労働省のホームページもあわせてご覧ください
こちらから
万が一、勤務中に熱中症で倒れた場合は<労災扱い>となる可能性があります。とくに高温多湿な環境や、外作業、工場内作業などでは作業記録や対応策を明確にし、記録として残しておくことが重要です。法令やガイドラインを踏まえながらも、企業がそれぞれに考え、実態に即した<実務的な工夫>も大切です。ぜひこれらを意識した上で、熱中症対策に取り組んでゆきましょう。(社会保険労務士 阿部 毅)
「声がけ」が熱中症の予防策になる
2025年6月1日「労働安全衛生規則改正」が施行されました。その改正において、事業者に対し熱中症対策が義務付けられています。さっそく、顧問先から届いた質問と弊社の回答をもとにご紹介します。
【顧問先A】:先生、こんにちは。今年は、かなり早い時期から厳しい暑さが続いていますよね。6月から企業側にも熱中症対策が義務付けられていますが、お恥ずかしいことに、弊社ではまだ「企業として取り組むべきこと」がしっかりと実践できていない状態です。改めて、ポイントなどを教えていただけますか?
【社労士(阿部)】:はい。では一緒に整理してゆきましょう。厚生労働省のホームページでも情報が公開されているように、熱中症とは「高温多湿な環境下で、発汗による体温調節等がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった状態」をさします。
●熱中症の症状●
・めまい ・立ちくらみ ・生あくび ・大量の発汗 ・筋肉痛 ・筋肉のこむら返り
症状がすすむと
・頭痛 ・嘔吐 ・倦怠感 ・判断力低下 ・集中力低下 ・離脱感
【顧問先A】:かつては「涼しいところにいれば、そこまで水分補給をしなくても大丈夫なのでは……」などと思ったこともありましたが、たとえ室内であっても、のどが渇いていなくても、小まめな水分補給は必須ですよね。
【社労士(阿部)】:おっしゃる通りです。職場でも、つい仕事に集中して水分補給をせず、無理をする従業員がいるかもしれません。そういう意味でも、管理職やリーダーの立場にいる人間から、<水分補給を促す日常的な声がけ>などが、大事になってくると思います。
【顧問先A】:そうですね。また、熱中症の症状の中でも、「生あくび」「筋肉痛」「倦怠感」「集中力低下」といったものは、日頃の疲れや睡眠不足などとも類似する症状。「疲れが溜まっているだけ」などと自己判断をして、体調の変化を見逃してしまいそうです。
【社労士(阿部)】:少しでも違和感があれば、「熱中症かもしれない」と疑うことですね。
【顧問先A】:こういった熱中症の症状や知識を持っているだけでも、違いますね。従業員に、しっかりと周知していこうと思います。
在宅勤務者への配慮も大事なポイント
【顧問先A】:弊社では現在、在宅勤務の従業員もいます。オフィスや現場のみならず、在宅勤務中にも注意する必要がありますね。
【社労士(阿部)】:はい。「自宅だから大丈夫」と油断しがちなのですが、<エアコンをつけないで作業しているケース>も少なくありません。
【顧問先A】:先ほどのような社内での声がけもなく、自宅で黙々と作業を行っていたことで、「気が付けば熱中症になっていた」は避けたいですね。実は私も自宅で仕事をすることがありますが、部屋の湿温度計を見て(予想より温度が高く)驚いたことがありました。
【社労士(阿部)】:メールや社内チャットなどを活用し、「在宅勤務中でもエアコンの使用を」「定期的な水分補給を」など、案内を出すだけでもリスクは下げられます。ぜひ、こういったことも実践してみてください。
※厚生労働省のホームページもあわせてご覧ください
こちらから
万が一、勤務中に熱中症で倒れた場合は<労災扱い>となる可能性があります。とくに高温多湿な環境や、外作業、工場内作業などでは作業記録や対応策を明確にし、記録として残しておくことが重要です。法令やガイドラインを踏まえながらも、企業がそれぞれに考え、実態に即した<実務的な工夫>も大切です。ぜひこれらを意識した上で、熱中症対策に取り組んでゆきましょう。(社会保険労務士 阿部 毅)